鋳物/砂型鋳物/金型鋳物,チル鋳物
伸銅品用語における”その他”の中の、”鋳物”に分類されている用語のうち、『鋳物』、『砂型鋳物』、『金型鋳物,チル鋳物』のJIS規格における定義その他について。
伸銅品の種類、加工、熱処理、品質、性能、試験などに関する主な用語として、伸銅品用語(JIS H 0500)において、”その他”のうちの、”鋳物”に分類されている用語には、以下の、『鋳物』、『砂型鋳物』、『金型鋳物,チル鋳物』などの用語が定義されています。
伸銅品用語(JIS H 0500)
⇒【その他 > 鋳物】
分類: 伸銅品用語 > その他 > 鋳物
番号: 5500
用語: 鋳物
定義:
溶融金属又は合金(5100参照)を鋳型(※1)の中で凝固して造り、仕上がりの形に近い製品の一般用語。
対応英語(参考):
casting
分類: 伸銅品用語 > その他 > 鋳物
番号: 5501
用語: 砂型鋳物
定義:
砂の鋳型の中で造られた鋳物(5500参照)。
対応英語(参考):
sand casting
分類: 伸銅品用語 > その他 > 鋳物
番号: 5502
用語: 金型鋳物,チル鋳物
定義:
重力又は低圧力を用いて、溶融金属を金型の中に注湯して造られる鋳物(5500参照)。
対応英語(参考):
permanent mould casting,
chill casting
(※1)
鋳型用もけい砂及び山砂については、以下のJIS規格があります。
JIS G 5901
鋳型用けい砂
JIS G 5902
鋳型用山砂